イデアの昼と夜

東京大学で哲学を学んだのち、ブログを書いています。

2015-07-08から1日間の記事一覧

憲法について、あまり知られていない話   ー89条後段をめぐって(2)

公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。 日本国憲法第89条(目下の文脈に応じて一部を削除) 当初の解釈: 国のお金は、民間団体がおこなう福祉事業に使ってはいけない…