国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 日本国憲法第11条 私たちは、憲法89条後段が提起している問題について検討を加えてみまし…
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