廷吏はこののち、自らの主張のみに基づいて、この目的のために召喚される信頼のおける証人なしには、何ものをも裁判にかけてはならない。 マグナ・カルタ第38条 今日は視野を世界にまで広げて、私たちの日本国憲法の源流のひとつをさぐってみることにしまし…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。